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研究

関係条例等

福祉のまちづくり条例や関係する法律について
福祉のまちづくり条例

兵庫県では、高齢者、障害者を含むすべての人々がいきいきと生活できる福祉のまちづくりを推進するため、平成4年10月に全国の都道府県で初めての「福祉のまちづくり条例」が制定されました。
条例の前文には次のように記載されており、福祉のまちづくり研究所における取り組みの原点となっています。

すべての人々が、一人の人間として尊重され、等しく社会参加の機会を持つことにより自己実現を果たせる社会の構築こそ、人類の願いであり、我々に課せられた重大な責務である。
いま、21世紀の超高齢社会を迎えるに当たり、こころ豊かな兵庫の実現に向け、高齢者や障害者を含むすべての県民がいきいきと生活できる福祉のまちづくりを強力に推進していかなければならない。
ここに我々は、思いやりの心がふれあう福祉のまちづくりの理想を高く掲げ、県民一人一人が手を携え、共に生きる心のきずなを確かめあいながら、その実現に向けて全力を挙げて取り組む決意の下、この条例を制定する。

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ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例

兵庫県では、ユニバーサル社会の実現を目指し、平成30年4月に「ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例」が制定されました。これにより、福祉のまちづくり条例はその実施条例として位置づけられました。条例の前文には次のように記載されています。

年齢、性別、障害の有無、言語、文化等の違いを問わず、全ての人が包摂され自信と尊厳を持って暮ら すことのできるユニバーサル社会こそが豊かな社会である。兵庫県民が培ってきた「支え合う文化」 を継承し、ユニバーサル社会を実現するため、この条例を制定する。

兵庫県 ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例 PDF:126KB

兵庫県 めざすべき「ユニバーサル社会」とは のページへ移動

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

「福祉のまちづくり」を対象として設けられた法律としては「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(H6.9 施行)」(通称「ハートビル法」)、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(H12.11 施行)」(通称「交通バリアフリー法」)がそれぞれありました。
これら2つの法律を統合して「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称「バリアフリー法」)が平成18年12月20日に施行されました。
この法律には、高齢者や障害者などの自立した日常生活や社会生活を確保するために次の施策を推進するための措置などが定められています。

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